1988-02-18 第112回国会 衆議院 予算委員会 第9号
これは地方建設債と称しておる三千九百億、これの注釈を見ますと、これのうちの、これは何といいますか、四百七十億と二千五百二十億、これが六十六年度以降で精算すべき交付税の額に加算するということだろうと思いますが、その四百七十億をどうして計算したか、これは私は随分苦労しましたが、なかなかわからぬのですね。
これは地方建設債と称しておる三千九百億、これの注釈を見ますと、これのうちの、これは何といいますか、四百七十億と二千五百二十億、これが六十六年度以降で精算すべき交付税の額に加算するということだろうと思いますが、その四百七十億をどうして計算したか、これは私は随分苦労しましたが、なかなかわからぬのですね。
政府は、補助率カットに伴う地方財源措置として地方建設債の増発を予定していますが、これは地方自治体を借金財政に陥れるものであり、しかも政府は元利償還金の財源として約束してきた臨時地方特例交付金の繰り入れさえ実施していません。こうしたやり方は、地方公共団体への負担転嫁を禁止した地方財政法の趣旨にも明白に違反するものであり、地方自治を実質的に圧殺していくものと言わざるを得ないのであります。
同時にその一方で、いや、そうではないんだ、この地方建設債の増発は、それによりまして地方の財政対策というものを積極的に講ずる、こういう意味合いもあるんだ、まあ地方にも大いに事業をやってもらう、こういう趣旨でこの補助金のカットをしたのである、こういう説もありますね。どうもこの説はいただけないように思うのですが、この辺もあわせて大臣の御見解を伺いたい。
その補助率の見直しによる影響については、先ほど申し上げたとおりに、地方行政運営に支障を来さないよう、たばこ消費税引き上げ、それから地方建設債の増発、これはまんべんなく各県に行き渡るようにという配慮もあるわけでございまして、そういう意味で地方財政対策を講じたわけでもあります。
そこで、今度の地方建設債の増発分にかかわる元利償還についても地方財政の年度計画に基づいて全額を歳出にカウントしておる、その上で財源不足が生ずればやはり対策を講じよう、こういうわけでございますから、その点については、交付税をどんどん減らして削り込んでいくということにはならない、そういうふうにまた努力しなければならぬと考えております。
○江崎国務大臣 これは非常に重要な点でございまして、先ほど申し上げたように、地方に不自由を来さないように、執行上の支障を来さないようにという対策の面もありますが、地方建設債の増発によって地方の財政対策を積極的に講じてもらう、こういう意味も含んでおるわけでありますから、消極的な意味ばかりではない、積極的に地方にも大いに事業をやってもらおう、こういう意味でございます。
交付税措置というのは交付税の増額あるいは地方建設債というものによりまして補てんをしておるのでございまして、その数字につきましてはひとつ審議官から詳細に御説明いたします。
実際に今論議をされている中ではそういう地方債というものは、起債というものはこれはもう当然一五%が大体危険ラインだと、こういうふうに言われている中でこれが四〇%の率を持っている、そういうところに果たして地方建設債であるいは起債を認めるかということになってくると、これはちょっとやはり県としても認めがたい、あるいは自治省としても認めがたいというようなそういう状況の中に追い込まれている地域が随分あるということでございます
国の方はそれに対して交付税を千億増し積みする、それから地方建設債も一応は認めるということでございます。しかし、交付税の方につきまして、総額はそうはおっしゃいますけれども、具体的に個々の市町村に対して、どの費目についてどういう単価、単位でもって幾らくれるのかはさっぱりわからない。
編成直前になりまして、非常に厳しい財政状況だから、一年限りで、しかもその不足額と申しますか、地方へ転嫁する分は国で全部見る、御承知のように交付税と地方建設債で補てんをしたのでございますが、私どもは、一年限りということで、厳しい財政状況ということでこの措置をとらざるを得なかったというのが実際の現状でございます。
私は、そういうような地方自治体の期待に反したということはまことに残念でございますが、ただ、これによりまして、この影響を一年間は完全に財政的にも食いとめ、検討機関を置き、そうして一年限りのものとしたということで、また金額も、その補助の減りました分については交付税と地方建設債で完全に補てんするというように話を詰めまして、そういう意味で、ぜひそのいきさつを御承知の上、御了解をいただきたいと思っております。
それをずばずばとちょん切ってしまって、結論的にはことしの不足一兆五千百億円のうち地方建設債一兆二千五十一億円、あと三千四十九億円は特例措置だ、こう言っているけれども、交付税会計で見るのは千二百八十九億円、あとの五十九年度以降に持ち越すのは千七百六十億円。償還の先送りだけしているわけですね。
御案内のとおりに五十一年度、五十二年度、御指摘のような投資的経費としての算入額でございますが、五十三年度も含めましてこれらの年の地方財政対策といたしましての財源不足額の補てん措置というのに、地方建設債を中心にいたしますところの地方債の増額によって措置せざるを得なかったわけでございまして、その部分につきましては、御案内のとおりに、やはり基準財政需要額といたしましても見合いの投資的経費というものを削減せざるを